インターネットで情報を発信する際の著作権について~前編~

sKenji

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SNSやブログ、ツイッターなど、インターネット上で情報を発信する際に、他人の著作物(文章や画像など)を利用したい時があります。しかし、著作物には著作権があり、原則無断で使用することはできません。

著作権は小説、ブログなどの文章以外にも、音楽、美術、映画といった様々な著作物にある権利です。今回、著作権のなかでも特にインターネット上で情報を発信する際に注意すべき他人の文章や写真画像の利用について調べてみます。

前編では主に「著作権の概要」について、後編では「他人の著作物の利用」について調べます。

知的財産権と著作権

知的な創造活動によって生み出されたものにより、もたらされる利益に認められる権利を知的財産権といいます。著作権は知的財産権のひとつで、文芸・学術・美術・音楽などの著作物によって得られる利益を受ける権利とされています。

知的財産権には「著作権」の他に「産業財産権」などがあります。産業財産権は、物品のデザインを保護する「意匠権」、発明を保護する「特許権」、商品に使用する文字、図形、記号などの標識を保護する「商標権」などがあります。

「著作権」と「産業財産権」の大きな違いのひとつに権利の取得方法があります。産業財産権は権利を得るのに「申請」や「登録」などの手続きをしなければいけません。それに対して著作権は、多くの国において著作物が創られた時点で自動的に付与されます。これを「無方式主義」というそうです。

つまり、商品のデザインやブランドロゴなどの産業財産権は登録されていなければ、道義的な良し悪しは別として、法律的には使用が許されるということになります。しかし、小説などの文章や写真、絵画、地図、音楽、映画などは、創られた時点で著作権が発生し、著作者が使用を認めた場合や引用などの一部の例外を除いて原則使用することはできません。著作権は年齢やプロ・アマなどに関係なく、全ての著作物にあります。そのため、小さな子供が書いた文章や絵なども著作権の対象となります。

著作権について

著作物とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

著作権法によると「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。

具体的には、
・小説、作文、論文、講演、俳句などの言語の著作物
・写真
・楽曲とその歌詞などの音楽の著作物
・ダンス、バレエ、パントマイムの振り付けなどの舞踊、無言劇の著作物
・絵画、彫刻、書、マンガ、舞台装置などの美術の著作物
・芸術的な建築物
・地図、学術的な図面、図表、設計図
・映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分
・コンピュータプログラム

などがあります。コンピュータープログラムは小説や絵画と少し毛色が異なるようにも思えますが、著作権が存在します。

その他に外国の小説などを翻訳したものや、既存の曲を編曲したものなど、原作の著作者の許可を得た上で新たな創作性を加えて創られたものは、二次的著作物として著作権が発生します。この二次的著作物を第三者が利用する場合は二次的著作物の著作者のほかに、原作の著作者の許可が必要になります。

著作権には著作権(財産権)と著作者人格権があり、保護される期間についてはそれぞれ異なります。著作権(財産権)は、著作物の複製、譲渡、貸与権などの経済的利益に関する権利で原則、著作者の死後50年まで保護されます(※)。著作者人格権は、著作物の内容や題号を著作者の意に反して勝手に改変されないなどの権利で、著作者の死後は権利が消滅します。ただし消滅した場合でも著作者人格権の侵害となるような行為は禁止されています。

以上は著作権に関する基本的なことのごく一部です。より詳細なことに関しては下記に書かれていますので、興味がある方はご参照ください。

 はじめての著作権講座(公益社団法人 著作権情報センター)
www.cric.or.jp  

※日本の場合です。また無名、変名、団体名義の著作物は公表後50年間。映画の著作物は公表後70年間など細かい規定があります。

<インターネットで情報を発信する際の著作権について ~後編~ へ続く>

参考WEBサイト

 文化庁 | 著作権
www.bunka.go.jp  
 著作権法
law.e-gov.go.jp  

紹介:sKenji

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