『交差点の中心のすぐ内側』って何??

ある日、義母が「違反切符を切られてしまった。」と言っていました。

どういう状況だったかというと。。。

この上の写真のような道路の、ひし形の部分のすぐ内側ぎりぎりを通って右折しなかったからなのだそうです。

ひし形を踏んで大回りしながら右折したり、ひし形の手前を小回りして右折するのは道路交通法違反になるようです。

(左折又は右折)
第三十四条 2
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

引用元:道路交通法 第六節 交差点における通行方法等

免許取得時に教わっているはずのこのルール。

恥ずかしながら私は忘れており、いつも何となく右折をしていました・・・。

信号のない小さな交差点では、インコースを右折していたこともあると思います・・・。(申し訳ございません。)

意識して周りの車を見ると、さすがに大きな交差点では見かけませんが、小さな交差点ではインコースに切り込んで右折する車をよく見かけました。

右折でインコースを曲がると何が危ない??

ということで、右折でインコースを曲がるとどんな危険が考えられるかを、自分なりに想像してみました。

・右折する道路に斜めに侵入することで、先の安全確認ができない

・道路の中心に行かないと、右折先の歩行者の確認ができない

・歩行者や自転車の巻き込み事故になる

・細い道の場合に、右折先に対向車がいて曲がりきることができない

・右折先の対向車にぶつかる

・右折先にいる、左折したい対向車の邪魔になる

まとめ

右折だけでなく、左折も大回りをして対向車に迷惑をかけている人もいます。

運転免許は一度取得すると、大きな違反をしない限り更新が可能ですが、私のように勉強したことを忘れるうえに、ペーパードライバーで技術がない人が運転をすると危険だと思いました。

周りの人の命を守るためにも、今後危ないと思った運転や違反について気付いたことを書いていきます。